Trademark Appeal Case
語尾音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−16464(T2003−16464/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「INTERO」の文字よりなり、第9類「半導体装置」を指定商品として、2002年4月8日付けでアメリカ合衆国に登録出願した出願を基に、パリ条約による優先権を主張をして、平成14年10月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720184号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTELLON」の文字よりなり、平成4年1月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められることから、その称呼に当たっては、一般に親しまれた英語読み風又はローマ文字読みによって称呼されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、ローマ文字読みに「インテロ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は「INTELLON」の文字よりなるところ、該文字も特定の意味合いを有しない造語と認められることから、引用商標は英語読み風に「インテロン」の称呼が生じるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標の称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するが、これとても前音の母音(O)に吸収され、明瞭に聴取し難い音になるばかりか、語尾音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には語調・語感が近似し、互いに紛らわしく聴取されるというべきである。
してみると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較すべくもなく、また外観の違いを考慮するとしても、称呼においては互いに相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人(商標登録出願人)は、本願商標は「インタオ」「インタラウ」又は「インタロウ」と称呼されるべき旨主張しているが、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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