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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語尾音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16464(T2003−16464/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16464(T2003−16464/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「INTELLON」
争点(論点)
語尾音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16464(T2003−16464/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「INTELLON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「INTERO」の文字よりなり、第9類「半導体装置」を指定商品として、2002年4月8日付けでアメリカ合衆国に登録出願した出願を基に、パリ条約による優先権を主張をして、平成14年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720184号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTELLON」の文字よりなり、平成4年1月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められることから、その称呼に当たっては、一般に親しまれた英語読み風又はローマ文字読みによって称呼されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、ローマ文字読みに「インテロ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「INTELLON」の文字よりなるところ、該文字も特定の意味合いを有しない造語と認められることから、引用商標は英語読み風に「インテロン」の称呼が生じるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標の称呼は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有するが、これとても前音の母音(O)に吸収され、明瞭に聴取し難い音になるばかりか、語尾音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には語調・語感が近似し、互いに紛らわしく聴取されるというべきである。

してみると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較すべくもなく、また外観の違いを考慮するとしても、称呼においては互いに相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人(商標登録出願人)は、本願商標は「インタオ」「インタラウ」又は「インタロウ」と称呼されるべき旨主張しているが、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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