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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17225(T2003−17225/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同15年3月3日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気洗濯機」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1448136号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOVE」の文字を横書きしてなり、昭和48年6月18日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気材料」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録されたものである。なお、平成13年8月8日に指定商品の書換登録があった結果、その指定商品は、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」となっているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ラブ」の片仮名文字と「Lab」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ラブ」の文字部分は、欧文字「Lab」の称呼を特定したとまでは限らないものであって、一般によく親しまれて日常的に使用されているといえる英語の「love」、いわゆる「愛、恋、愛する」等を意味するものと看取されるといえるから、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は、「ラブ」の文字部分に着目して、これより生ずる「ラブ」の称呼及び「愛、恋」等の観念をもって取引にあたることも決して少なくないものと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Lab」の欧文字部分に相応した「エルエイビイ」の称呼のほか、構成中の上段に位置し、それ自体読み易く、よく知られた「ラブ」の片仮名文字に相応して、単に「ラブ」の称呼及び「愛、恋」等の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ラブ」の称呼及び「愛、恋」等の観念を生ずること明らかである。

また、本願商標の補正後の指定商品「家庭用電気洗濯機」と引用商標の指定商品中の「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」とは、ともに、主として家庭内において使用される電気機械器具であって、商品の生産部門、販売部門、需要者等を共通にする類似の商品と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観について考慮しても、称呼及び観念を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品と認められる。

なお、請求人は、判決例、審決例等を援用しているが、いずれも本件と事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、資料1ないし資料7を提出し、行政処分の公平性を主張しているが、原審において説示したとおり、本願商標と資料中の既登録商標とは、その構成態様を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張も採用することができない。

さらに、請求人は、資料8ないし資料13を提出し、本願商標を「家庭用電気洗濯機」について、大々的に宣伝広告を実施してきた旨主張するが、商標法第4条第1項第11号の趣旨より、前記証拠をもって、本件の判断を左右するものではない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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