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Trademark Appeal Case

不使用取消における商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31343(T2004−31343/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4440115号商標の指定商品中「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4440115号商標(以下「本件商標」という。)は、「Aqualator」の欧文字と「アクアレーター」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年9月7日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ほや,工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,業務用レンジ,冷凍機械器具,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,熱交換器,暖冷房装置,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,タンク用水位制御弁,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,ごみ焼却炉,洗面所用消毒剤ディスペンサー,あんか,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成12年12月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はないから、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中上記商品についての登録は取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)株式会社オカザキ食品(以下「オカザキ食品」という。)のカタログの第1頁(乙第1号証)には「浄水装置」と、また、株式会社バイオテックジャパン(以下「バイオテックジャパン」という。)のカタログの第1頁(乙第3号証)には「家庭全体用浄水装置」と、それぞれ商品名が表示されている。

しかし、両社のカタログの商品及び本件商標の使用に係る商品は、「家庭用浄水器」に該当するものである。

さらに、両社は、被請求人から「家庭用浄水器」のみについての本件商標の使用を許可されているのであるから、「家庭用浄水器」のカタログに、使用権もなく「家庭用浄水器」とは非類似の商品である「浄水装置」又は「家庭全体用浄水装置」の商品名を表示することは不適切なものである。

(2)したがって、被請求人が両社に本件商標の使用を許可している商品は、両社の使用許可証の表示どおりの「家庭用浄水器」であり、本件請求に係る指定商品の「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」とは非類似の商品である。

また、前記事実は、特許庁商標課編「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準(改訂第8版)によっても明らかである(甲第3号証の1ないし3)。

(3)以上のとおり、乙各号証は、本件請求に係る指定商品について、被請求人が過去3年以内に本件商標の使用の事実を証明するものではなく、請求に係る商品と非類似の「家庭用浄水器」についての使用の事実を証明するにすぎないものである。

したがって、本件商標の指定商品中「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」についての登録は、取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

本件商標は、オカザキ食品のカタログ(乙第1号証)、商標権者からオカザキ食品への使用許可証(乙第2号証)、バイオテックジャパンのカタログ(乙第3号証)、商標権者からバイオテックジャパンへの使用許可証(乙第4号証)により、平成14年4月1日から現在も使用している。

よって、本件商標は、その指定商品中「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」についての登録を取り消されるべき理由は存在しない。

第4 当審の判断

本件審判において、請求人は、使用に係る商品が請求に係る指定商品に含まれない旨主張するのでこの点について検討する。

1 乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、「ロサンゼルス市公認 浄水装置/Aqualator/アクアレーター」の表題があるオカザキ食品のカタログと認められるところ、該浄水装置は、「MAKER・AQUA WEST INC.(USA)」の商品で、オカザキ食品が輸入し、販売する商品と認められる。そして、該カタログの見開き部分には、「Aqualatorは生活水に革命を起こします。」との見出しがあり、「生活水革命」の項目には、「アクアレーターは、料理、飲み水だけに止どまらず、お風呂の水、家庭全体の水、健康のため、美容のためにも生活水全体を活性化させようと提案するものであります。・・」と記載され、「アクアレーターとは」の項目には、「活性化粒状炭素とエネルギー触媒カプセルを一つのタンクに組み込んだコンパクトな装置です。・・」と、また、「活性炭について」の項目には、「・・従って水道水に含まれている残留塩素(カルキ臭)や、いやな臭いの原因になる有機物(フミン質)そして農薬や発癌性のもとになるトリハロメタンなどを、取り除きます。・・」と記載されている。さらに、「・・毎日のシャンプーでもアクアレーターの水は、あなたの美しい髪を守ります。」、「アクアレーターの水は、・・コーヒーやお茶をおいしくします。・・石鹸、洗剤などの泡立ち、泡ぎれがよく大変経済的です。」、「レストラン・美容院などでも好評」、「アクアレーターはカプセルタンクを5年に1回取り変えれば半永久的に利用できます。・・定価1,250,000円(取り付け工事費は実費)」などと記載されている。

(2)乙第2号証は、商標権者がオカザキ食品に対して、本件商標の使用の許可をした平成14年4月1日付けの書簡であるところ、その文面には「弊社の家庭用浄水器販売にあたって商品名『アクアレーター』(商品登録4440115)の使用」と記載されている。

(3)乙第3号証は、「ロサンゼルス市公認 家庭全体用浄水装置/Aqualator/アクアレーター」の表題があるバイオテックジャパンのカタログと認められるところ、該浄水装置は、「MAKER・AQUA WEST INC.(USA)」の商品で、バイオテックジャパンが日本総輸入元、日本総発売元として輸入、販売する商品と認められる。そして、該カタログの見開き部分には、「Aqualatorは生活水に革命を起こします。」との見出しのもと、乙第1号証の見開き部分とほぼ同趣旨の文言が記載されている。同カタログの裏頁の「アクアレーターの構造」欄には、「エネルギー触媒」とは、「エネルギー触媒に水が触れる事によって、水中のイオンと分子に電気化学的変化を引起し、そのイオンと分子の形態が変わることによって水をソフトウォーターに変えます。と同時に水分子に付着している不純物は完全に分離され活性炭に吸着されます。・・」などと記載されている。

(4)乙第4号証は、商標権者がバイオテックジャパンに対して、本件商標の使用の許可をした平成14年4月1日付けの書簡であるところ、その文面には「弊社の家庭用浄水器販売にあたって商品名『アクアレーター』(商品登録4440115)の使用」と記載されている。

2 ところで、「家庭用品品質表示法」によれば、「浄水器」における品質表示の対象品目となるものは、(1)一般消費者が通常生活に用いるもの、(2)主に飲用水を得ることを目的として使用するもの、(3)原水には水道水を用いるもの、(4)残留塩素をろ過、吸着又は化学作用によって除去したり、減少させる機能を有しているもの、と記載されている。

また、商標法施行規則別表(以下「別表」という。)第11類に属する「二十一 家庭用浄水器」は、「家庭用品品質表示法」で品質表示の対象品目となっている浄水器がそれに当たるものというのが相当である。

3 一方、本件請求に係る指定商品「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」のうち、「浄水装置」についてみるに、別表第11類に属する「十八 浄水装置」には、「工業用水用浄水装置 上水用浄水装置」が例示されており、さらに、上記「二十一 家庭用浄水器」が別項目に掲載されているところからすると、「十八 浄水装置」は、産業用の水処理装置、あるいは河川等の水を水道水として使用するための水処理装置といった、きわめて規模の大きい浄水装置であると解するのが相当である。

4 前記1ないし3で認定した事実を総合すると、使用に係る商品は、主として一般家庭で使用される商品であって、「家庭用品品質表示法」で品質表示の対象品目とされている浄水器に相当するものと認められる。

そうすると、使用に係る商品は、別表第11類の「二十一 家庭用浄水器」の範疇に属する商品であって、請求に係る指定商品中の「浄水装置」とは、商品の品質、用途等を異にするばかりでなく、商品の需要者、生産者、流通系統等においても異なる商品と認められるから、請求に係る指定商品中の「浄水装置」には属しない商品といわなければならない。

さらに、使用に係る商品と請求に係る指定商品中の「汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」とは、商品の用途、品質、取引系統等を異にする商品であることは明らかである。

したがって、使用に係る商品は、請求に係る指定商品のいずれにも含まれないものというべきである。

5 むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」について本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を上記商品に使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「浄水装置,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」について、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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