sokuhyo

Trademark Appeal Case

請求対象の不存在

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31048(T2004−31048/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第4426338号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求める、と申し立ててなされたものである。

本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第4426338号商標に係る商標権は、異議申立の請求(異議2001−90042)により、平成17年3月9日にその登録を取り消すとの異議決定がなされ、同年4月27日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月23日になされていることを確認し得た。

そして、上記異議決定の確定により、本件登録第4426338号商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかも、この点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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