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Trademark Appeal Case

地名・品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18139(T2003−18139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMAZON PREMIUM」の文字(標準文字による)よりなり、第6類「鉱石」を指定商品として、平成13年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年10月12日付け手続補正書において、第1類「非金属鉱物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。

(1)本願商標は、南アメリカ大陸北部の川である「アマゾン」を指す「AMAZON」の欧文字と、「上等な、上質な」等の意味を有する「PREMIUM」の欧文字を「AMAZON PREMIUM」と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより「アマゾン流域の上質な鉱石」等の意味合いを理解させるにとどまるから、これを本願指定商品中「アマゾン川流域産の商品」に使用した場合には、単に商品の産地、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「AMAZON PREMIUM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AMAZON」の文字部分は、それが指定商品について使用された場合、直ちに産地名と理解、認識されるというよりは、一般に知られている、南アメリカ大陸北部の川である「アマゾン川」を認識させるものとみるのが自然といえる。

そして、本願商標は、前記した「AMAZON」の文字と「上等な、上質な」等を意味する「PREMIUM」の文字を「AMAZON PREMIUM」と標準文字で表してなるものであるが、これが、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品を区別する標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

さらに、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、商品の範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するものとした拒絶の理由は解消し、本願商標が同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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