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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15669(T2005−15669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成16年12月24日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである(以下、これらを「引用各商標」という。)。

(1)登録第1966497号商標は、「ドクターベルツ」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月2日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、香料類」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録、その後、平成9年8月12日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第2315839号商標は、「株式会社ドクターベルツ」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月28日に登録出願、第4類「化粧品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録、その後、平成13年6月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また指定商品については、平成14年6月12日に第3類「化粧品」に書換登録がなされているものである。

(3)登録第2715551号商標は、「Dr.BAELTZ」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月6日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録がなされているものである。

(4)登録第2721731号商標は、「Dr.Baeltz from the creators of beautiful skin」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月8日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録がなされているものである。

(5)登録第4376446号商標は、「ドクターベルツ」の文字と「生きている素肌を創る」の文字を二段に横書きした構成よりなり、平成11年1月20日に登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤薬剤」第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録がなされているものである。

(6)登録第4398521号商標は、「ドクターベルツ」の文字と「活肌」の文字を二段に横書きした構成よりなり、平成10年4月23日に登録出願、第3類「肌用化粧品」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲の構成のとおり、一部が重ね折りされた青色のリボン様の図の中に「Dr.Verti」の白抜き文字を表してなるものであり、かかる構成文字は一体のものとして看取されるものというのが自然である。してみると、本願商標は、かかる構成文字に相応して、「ドクターベルチ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、観念上も「ベルチ先生(博士)」の如き意味合いを把握するものであるというのが相当である。

これに対して、原審において引用した引用各商標は、「ドクターベルツ」「Dr.BAELTZ」の文字を書してなるか、又は「ドクターベルツ」「Dr.Baeltz」の文字を構成中に有するものであるところ、これらの文字に相応して「ドクターベルツ」の一連の称呼のみを生ずるものであり、観念上も「ベルツ先生(博士)」の如き意味合いを把握するものである。

してみると、本願商標より生ずる「ドクターベルチ」の称呼と、引用各商標から生ずる「ドクターベルツ」の称呼を比較すると、両称呼は語尾音において「チ」と「ツ」の音の差異を有するものである。

しかして、この差異音は音質が異なるばかりでなく、格別冗長にわたるものともいい難い両称呼の音構成においては、構成各音が一音一音が歯切れ良く明確に発音され、聴取されるものであるから、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用各商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、外観においては見誤るものでなく、かつ、観念においても綴り及び称呼の相違をもって、別異の人物(先生,博士)を想起するものであるといえるから、互いに識別し得るものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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