sokuhyo

Trademark Appeal Case

「社会調査アシスタント」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17014(T2003−17014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「社会調査アシスタント」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成14年1月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年9月6日付けの手続補正書をもって、第41類「社会調査アシスタント学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

本願商標は、「国勢調査など、社会事象について、現地調査でデータを集め分析する者の補助者」の意味を理解させる「社会調査アシスタント」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、「国勢調査など、社会事象について、現地調査でデータを集め分析する者の補助者の育成のための知識の教授」に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「社会調査アシスタント」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、「社会調査アシスタント」の文字が補正後の指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。