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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「社会調査アシスタント」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17014(T2003−17014/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17014(T2003−17014/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「社会調査アシスタント」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17014(T2003−17014/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「社会調査アシスタント」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「社会調査アシスタント」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成14年1月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年9月6日付けの手続補正書をもって、第41類「社会調査アシスタント学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

本願商標は、「国勢調査など、社会事象について、現地調査でデータを集め分析する者の補助者」の意味を理解させる「社会調査アシスタント」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、「国勢調査など、社会事象について、現地調査でデータを集め分析する者の補助者の育成のための知識の教授」に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「社会調査アシスタント」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、「社会調査アシスタント」の文字が補正後の指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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