結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10459(T2004−10459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「消臭ブラザーズ」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月31日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、「兄弟」、「brother」又は「ブラザー」のそれぞれの文字のみよりなる登録第34722号商標、登録第34723号商標、登録第871488号商標、登録第917686号商標、登録第929200号商標、登録第1373172号商標、2193872号商標、登録第3093651号商標、登録第3303051号商標、登録第4425377号商標及び登録第4425378号(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に「消臭」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、第3類「消臭芳香剤」、第5類「消臭剤(身体用のものを除く),芳香消臭剤(身体用のものを除く)」等、該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおり「消臭ブラザーズ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、そして、たとえ、構成前半の「消臭」の文字が「不快な臭いを消すこと」を意味するとしても、かかる構成においては、商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、一体的に把握される特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、全体の構成文字に相応した「ショウシュウブラザーズ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ブラザーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶にすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。