結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20546(T2004−20546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロスビー」の片仮名文字と「CLOSBY」の欧文字とを二段に書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月12日に登録出願されたものであるが、同年12月15日付けの手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4241276号商標(以下「引用商標1」という。)は、「クロスビーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年5月27日登録出願、第28類「遊戯用器具,将棋用具,おもちゃ,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4241277号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月27日登録出願、第28類「遊戯用器具,将棋用具,おもちゃ,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「クロスビー」及び「CLOSBY」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「クロスビー」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標1及び2は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「クロスビーズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本願商標から生ずる「クロスビー」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「クロスビーズ」の称呼との比較においては、両者は語尾における「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、長音を含めて前者が5音、後者が6音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は「クロス」と「ビーズ」とが2音節風に区切りをもって称呼されるので、「ズ」の音も明瞭に聴取されることから、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、前記の構成よりみて、外観上十分に区別し得るものであり、観念においても、両者共に特定の意味合いを認識させない造語であるから、比較し得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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