結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14019(T2004−14019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3102046号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類「焼肉料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4611134号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年8月21日に登録出願、第42類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同14年10月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲(1)のとおり、やや図形化して表した「NABESHIMA」の欧文字と、その上に「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形と、その角部の上部中央から上方に向かって徐々に大きくなる5つの円図形が描かれ、かつ、該円図形の2番目と3番目の間には、「夢に味がある。」の文字が角部に沿って円弧状に配されているものである。
他方、引用A商標は、後掲(2)のとおり、「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形よりなるものである。
また、引用B商標は、後掲(3)のとおり、前記引用A商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形と、その左右に「焼肉」及び「三千里」の文字を配した構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用A及びB商標とを比較するに、本願商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形は、その顔部において、目部と思しき左右の大きめの円図形が配された部分までしか描かれてなく、また、その角部は、横広がりの楕円状であるため、その先端部分が極めて細く描かれているものである。
これに対し、引用A及びB商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形は、その顔部において、目部と思しき左右の小さめの円図形が配された部分の下側に、下方に向かって徐々に大きく描かれた鼻部と思しき図形がしっかりと配されており、また、その角部は、上方に向かって徐々に細くなるように描かれているものである。
そうとすると、本願商標と引用A及びB商標とは、「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形を共通にするものであるとしても、前記したように、看者に与える印象において大きく異なるばかりでなく、本願商標には、該図形のほか、やや図形化して表した「NABESHIMA」の欧文字と上方に向かって徐々に大きくなる5つの円図形が描かれているのに対し、引用A商標は、該図形のみの構成であり、引用B商標においては、該図形の左右に「焼肉」と「三千里」の文字が配されてなるものであるから、こうしたそれぞれの構成全体における顕著な差異も相まって、本願商標と引用A及びB商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが外観において類似する商標であると認定し、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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