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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14019(T2004−14019/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14019(T2004−14019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14019(T2004−14019/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3102046号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類「焼肉料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4611134号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年8月21日に登録出願、第42類「焼肉を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同14年10月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、やや図形化して表した「NABESHIMA」の欧文字と、その上に「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形と、その角部の上部中央から上方に向かって徐々に大きくなる5つの円図形が描かれ、かつ、該円図形の2番目と3番目の間には、「夢に味がある。」の文字が角部に沿って円弧状に配されているものである。

他方、引用A商標は、後掲(2)のとおり、「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形よりなるものである。

また、引用B商標は、後掲(3)のとおり、前記引用A商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形と、その左右に「焼肉」及び「三千里」の文字を配した構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用A及びB商標とを比較するに、本願商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形は、その顔部において、目部と思しき左右の大きめの円図形が配された部分までしか描かれてなく、また、その角部は、横広がりの楕円状であるため、その先端部分が極めて細く描かれているものである。

これに対し、引用A及びB商標の「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形は、その顔部において、目部と思しき左右の小さめの円図形が配された部分の下側に、下方に向かって徐々に大きく描かれた鼻部と思しき図形がしっかりと配されており、また、その角部は、上方に向かって徐々に細くなるように描かれているものである。

そうとすると、本願商標と引用A及びB商標とは、「牛の頭部」をモチーフにしたと思しき図形を共通にするものであるとしても、前記したように、看者に与える印象において大きく異なるばかりでなく、本願商標には、該図形のほか、やや図形化して表した「NABESHIMA」の欧文字と上方に向かって徐々に大きくなる5つの円図形が描かれているのに対し、引用A商標は、該図形のみの構成であり、引用B商標においては、該図形の左右に「焼肉」と「三千里」の文字が配されてなるものであるから、こうしたそれぞれの構成全体における顕著な差異も相まって、本願商標と引用A及びB商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、相紛れるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが外観において類似する商標であると認定し、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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