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Trademark Appeal Case

称呼類似性と地名結合

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7234(T2004−7234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「小田原満天」の文字を標準文字で書してなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第256908号商標は、「満点」の文字を縦書きしてなり、昭和8年12月23日に登録出願、第45類「佃煮,昆布,其ノ他他類ニ属セサル食料品及加味品(但シ「小麦ノ蛋白質ヲ酸類ヲ以テ加水分解ヲ為シ白色ノ粉末トシタルモノ」及其ノ類似品ヲ除ク)」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

そして、その後、昭和29年4月5日、同51年5月10日、同59年9月17日、平成7年2月27日及び同16年9月21日の5回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、この間、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「ゆであづき,みつ豆,甘酒及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成16年6月14日にその確定審決の登録がされたものである。

(2)登録第2188335号商標は、「まんてん」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、その指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年6月14日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第2188336号商標は、「マンテン」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されたものである。

そして、その後、平成11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、その指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年6月14日にその確定審決の登録がされたものである。(以下、(1)ないし(3)を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「小田原満天」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に構成されているものであり、本願商標全体より生ずる「オダワラマンテン」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「小田原」の文字が、神奈川県南西部の市の名称を表すものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の産地、販売地等を表示するものというよりは、むしろ、「小田原満天」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものというのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、構成全体に相応して「オダワラマンテン」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「マンテン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「オダワラマンテン」の称呼と引用商標より生ずる「マンテン」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものである。

さらに、観念については、本願商標が、特定の意味合いを有さない造語というべきものであるから、比較することはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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