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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14191(T2005−14191/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14191(T2005−14191/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14191(T2005−14191/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソースネクスト福袋」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年6月6日受付の手続補正書及び当審における同年7月25日受付の手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電気計算機,電子計算機用プログラム」、第35類「ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの販売に関する情報の提供,コンピュータ・ソフトウェア・電気通信及びこれらに関連するオフィステクノロジーの分野における商品の販売促進及び役務提供の促進のための展示会の企画・運営又は開催,コンピュータソフトウェア・ハードウェアの販売に関する情報の提供,コンピュータ関連機器及びコンピュータ関連機器のソフトウェアの販売に関する情報の提供,書籍・医薬品・音楽用コンパクトディスク・ビデオソフトその他の商品の販売に関する情報の提供,通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータソフトウェア・書籍・出版物・オーディオカセット・ビデオカセット・コンパクトディスク・フロッピーディスク・CD−ROM・DVD−ROM・その他の商品の販売に関する情報の提供,電子計算機の操作に関する指導及び助言」、第38類「携帯電話・小型携帯用無線呼出し機その他の通信機器による通信,電子メール・電話・ファクシミリ・その他の電子計算機端末による通信,携帯電話・小型携帯用無線呼出し機・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,無線通信機器の貸与,携帯電話・小型携帯無線呼出し機・電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行,電子メールによる通信への加入契約の取次ぎ・代理及び媒介,情報通信ネットワークへの接続の提供に関する助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの変換又は出力,電子計算機の操作方法の説明及び紹介,電子計算機のプログラムの設計・保守の指導及び助言,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関する技術情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の設計に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供,電子計算機間の接続の検証及び電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4498793号商標及び登録第4667132号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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