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Trademark Appeal Case

Works Instituteの識別力欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15002(T2004−15002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Works Institute」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類「印刷物」、第35類「広告,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,求人動向に関する市場の研究・調査・分析,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,スクール情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)ないし(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、若者の雇用問題、就業意識など労働全般にわたって研究しているところの「労働研究所」の意味合いを表してなるものと容易に認識させる「Works Institute」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品の印刷物に使用しても、取引者・需要者は「労働研究所」に関する内容であるといった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。ただし、商品(第16類)においては「新聞、雑誌」としたときはこの限りでない。

(2)本願商標は、「Works Institute」の文字を書してなるものであるが、これより、若者の雇用問題、就業意識など労働全般にわたって研究しているところの「労働研究所」の意味合いを表してなるものと容易に認識させ、「労働研究所」は、各企業の労働組合組織のシンクタンクや大学、(東京都)の研究機関として用いられていることから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は、単に、誰もが使用しているところの「労働研究所」であるといった程度に理解・認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Works Institute」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Works」の文字が「労働、仕事、研究、作業、労力、職業、作品」等の意味合いを有し、「Institute」の文字が「協会、機関、学会」の意味合いを有するものであるとしても、これらを一連に書した「Works Institute」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いを看取し得るものとはいい難く、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品・役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、商品の品質、役務の質又はこれらの特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品・役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、更には、該商品・役務が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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