結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23227(T2003−23227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類ないし第11類、第16類、第28類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日に登録出願、その後、指定商品について、同15年8月6日に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4563788号商標(以下、「引用商標」という。)は、「iディスプレイ」の文字を標準文字により書してなり、平成12年8月25日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなり、その構成中「Display」の文字は、「コンピューターの出力として図形・文字等を画面に一時的に表示する装置。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有し、本願指定商品の中にはディスプレイを有する商品をも含んでいることより、該文字には自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものか、或いは、その機能を有するものとはいえないと認められ、本願商標の要部は、図形部分にあるとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Display」の文字部分に相応して生ずる「ディスプレイ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「アイディスプレイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「アイディスプレイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用商標より「ディスプレイ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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