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Trademark Appeal Case

称呼一体性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10582(T2004−10582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気麦芽」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月1日付け手続補正書により、第30類「麦芽入りコーヒー,麦芽入りココア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2058054号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年5月31日に登録出願、同63年6月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2689736号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲2のとおり、「GENKI」の欧文字と「元気」の漢字を上下二段に書してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年6月1日に登録出願、同6年7月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録が同17年4月6日になされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「元気麦芽」の文字よりなるところ、該文字は、同書・同大・同間隔に軽重の差なく表されてなるものであり、これより生ずると認められる「ゲンキバクガ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、該文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「ゲンキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用1及び2商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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