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結論

勝訴(請求認容)

商標「元気麦芽」の称呼一体性の判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−10582(T2004−10582/J1))

審判番号
不服2004−10582(T2004−10582/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「元気麦芽」
争点(論点)
称呼一体性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10582(T2004−10582/J1)・不服)は、本件商標「元気麦芽」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気麦芽」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月1日付け手続補正書により、第30類「麦芽入りコーヒー,麦芽入りココア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2058054号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年5月31日に登録出願、同63年6月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2689736号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲2のとおり、「GENKI」の欧文字と「元気」の漢字を上下二段に書してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年6月1日に登録出願、同6年7月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録が同17年4月6日になされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「元気麦芽」の文字よりなるところ、該文字は、同書・同大・同間隔に軽重の差なく表されてなるものであり、これより生ずると認められる「ゲンキバクガ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、該文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「ゲンキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用1及び2商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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