sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の分離抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7786(T2003−7786/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類及び第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年11月9日付け手続補正書により、最終的に前記補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、下記の3件の登録商標(以下、これらを『引用A商標』という。)及び登録第2065043号商標(以下『引用B商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用登録第388862号商標は、「LOCKER」(「E」の文字の上には「 ́」〔アクサンテギュ〕が付されている。)の欧文字を横書きしてなり、昭和24年7月13日登録出願、第8類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同25年8月3日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録、さらに、平成14年10月16日に第6類、第20類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)引用登録第408733号商標は、「LOCKER」の欧文字を横書きしてなり、昭和24年7月13日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同27年2月20日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録、さらに、平成16年6月2日に第6類、第7類、第8類、第18類及び第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(3)引用登録第4510326号商標は、「ロッカー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年8月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、引用B商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用A商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「ROCa」の欧文字と「weaR」の欧文字との間に「R」と「W」の欧文字からなるモノグラムを配した構成よりなるところ、「ROCa」の欧文字と「weaR」の欧文字とは、それぞれ同じ書体、同じ大きさで軽重の差なく視覚上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ロカウエア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、「ROCa」と「weaR」の各欧文字の間にモノグラム図形を配した構成よりなるとしても、かかる構成においては、殊更、その構成中の「ROCa」の文字部分のみを分離抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されるということはできない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロカウエア」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ロッカ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。