結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5666(T2004−5666/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライブメール」の文字を書してなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『電子メールによる通信』の略称として広く使用されている『メール』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中前役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ライブメール」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「メール」の文字が、「電子メール」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定役務の質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語からなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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