結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17118(T2005−17118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「coyote」の文字を横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における同17年8月11日付けの手続補正書により、第41類「音楽家・俳優に関する書籍の制作,書籍・雑誌及び定期刊行物(広告物を除く。)の制作,音楽に関する知識の教授,音楽の演奏に関する情報の提供,レコード・コンパクトディスク・DVD原盤の制作,レコード・コンパクトディスク又は録音済み磁気テープの貸与」及び第42類「著作権の管理,著作権に関する情報の提供,著作権に関する調査及び助言,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1918468号商標、同第4383561号商標、同第4619914号商標及び同第4844238号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務とは類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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