結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15031(T2003−15031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパークリヤー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年8月9日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパークリヤー』の文字を書してなるところ、構成中の『スーパー』の文字は、『より優れた』の意を表し、商品の品質の誇称表示等として専ら使われていること、同じく『クリヤー』は、『クリア』ともいい、『明晰、はっきりしているさま』等を意味し、両語とも日常よく使われる親しまれた外来語(英語のsuper、clearに由来する。)であることに照らせば、これよりは、指定商品との関係では、『最高に(スーパー)きれいに(クリヤー)するもの、若しくは最高にきれいに仕上がるもの』のごとき意味合いを表すものと看取させるものである。してみれば、本願商標は、これを、その指定商品中、きれいに仕上がる商品、例えば「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「スーパークリヤー」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「スーパー」の文字が、「より優れた」の意を表す英語の「super」に由来する語であり、「クリヤー」の文字が、「明晰、はっきりしているさま」等を意味する英語の「clear」に由来する語であることが認められるとしても、「スーパークリヤー」の文字全体よりは、「最高に(スーパー)きれいに(クリヤー)するもの」又は「最高にきれいに仕上がるもの」のごとき意味合いを看取させるという原審の指摘は、妥当とはいえないところであり、むしろ、本願商標は、該「スーパー」の文字と「クリヤー」の文字とが軽重の差なく一体的に結合し、特定の意味合いを想起し得ない一連の造語というのが相当である。
また、「スーパークリヤー」の語が、原審指摘の商品「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」について、普通に使用されている事実を発見し得ない。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当しないものであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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