結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20370(T2002−20370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仮名文字の一字『う』を普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるものであるから、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原査定指摘の「仮名文字の一字『う』を普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるもの」とみるよりは、むしろ、仮名文字の一字「う」を基にし、一種独特のレタリングを施した特異な構成よりなる図形商標とみるのが相当であり、かかる構成態様からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。