結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仮名文字の一字『う』を普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるものであるから、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原査定指摘の「仮名文字の一字『う』を普通に用いられる域を脱しない程度の方法で書してなるもの」とみるよりは、むしろ、仮名文字の一字「う」を基にし、一種独特のレタリングを施した特異な構成よりなる図形商標とみるのが相当であり、かかる構成態様からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。