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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13086(T2004−13086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13086(T2004−13086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13086(T2004−13086/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリスコール」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年1月16日付け手続補正書により、最終的に、「音声による緊急通報のための無線通信機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。

本願商標は、「警官。巡査」の意味を有する外来語として一般的に使用されている「ポリス」の文字と「呼び出し。電話や電信で呼び出すこと。電話をかけること。」の意味を有する語として一般的に使用されている「コール」の文字とを結合し、「ポリスコール」と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、「警官を電話や電信で呼び出す商品」であることを表示するものと認識させるにとどまり、需用者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、その構成中「ポリス」、「コール」の文字が、原審説示のとおり、それぞれ、「警官。巡査」、「呼び出し。電話や電信で呼び出すこと。電話をかけること。」等の意味を有するものであって、本願商標全体として「警官を電話や電信で呼び出す。」程の意味合いを暗示させるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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