結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13086(T2004−13086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポリスコール」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年1月16日付け手続補正書により、最終的に、「音声による緊急通報のための無線通信機」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。
本願商標は、「警官。巡査」の意味を有する外来語として一般的に使用されている「ポリス」の文字と「呼び出し。電話や電信で呼び出すこと。電話をかけること。」の意味を有する語として一般的に使用されている「コール」の文字とを結合し、「ポリスコール」と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、「警官を電話や電信で呼び出す商品」であることを表示するものと認識させるにとどまり、需用者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、その構成中「ポリス」、「コール」の文字が、原審説示のとおり、それぞれ、「警官。巡査」、「呼び出し。電話や電信で呼び出すこと。電話をかけること。」等の意味を有するものであって、本願商標全体として「警官を電話や電信で呼び出す。」程の意味合いを暗示させるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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