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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6673(T2004−6673/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR−NET」の欧文字と「スターネット」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、同年11月26日付け手続補正書により、当該補正書記載の役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、通信ネットワークの一種『星形ネットワーク』の意味合いを容易に認識する『STAR−NET』の文字及び前記文字の表音『スターネット』の文字を2段に表し普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、『星形ネットワークの設計・保守』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「STAR−NET」の欧文字と「スターネット」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、該文字は、いずれも一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、「スターネット」の片仮名文字は、「STAR−NET」の欧文字から生ずる読みを特定したものと認められ、これより生ずると認められる「スターネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、「net」の文字自体が、「network」の略称として広く知られているとしても、通信ネットワークの一種である「star network」(星型ネットワーク)が、単に「star net」と省略され、使用されているとは直ちにいい難いものであり、しかも、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、むしろ構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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