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Trademark Appeal Case

フレッシュアップの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20449(T2002−20449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレッシュアップ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書記載の第30類に属する商品を指定商品として、平成13年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月21日付けの手続補正書をもって、第30類「食用粉類」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『フレッシュアップ』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、『新しくすること。新しくなること』の意に通じる語として親しまれており、本願商標の指定商品である食品等を取り扱う業界において、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質が従来のものに比べて新しく、かつ、異なっていることを強く訴えているものであり、一般的な記述的表示と理解するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認められるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「フレッシュアップ」の文字よりなるところ、当該文字が、「新しくすること。新しくなること。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」2002年11月1日・株式会社三省堂発行)の意味を有する外来語としても、本願商標を補正後の指定商品である「食用粉類」に使用したときには、原審説示の如き一般的な記述的表示として直ちに認識することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。

また、当審において調査するも、「フレッシュアップ」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、「フレッシュアップ」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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