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Trademark Appeal Case

タイヤマネジメントシステムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8063(T2004−8063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイヤマネジメントシステム」の片仮名文字と「Tire Management System」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第12類、第35類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『タイヤマネジメントシステム』、『TIREMANAGEMENTSYSTEM』の文字を二段に書してなるところ、該文字部分の『タイヤ』、『TIRE』は、自動車の部品であり、それに続く『マネジメントシステム』、『MANAGEMENTSYSTEM』の文字は、『操作・管理システム』の意味を有することから、これに接した者は、単に『自動車のタイヤの管理システムがなされている』ことを理解させることから、これを例えば、『自動車並びにその部品及び附属品』、『タイヤ販売店の事業の管理』、『タイヤ販売店の事業の管理及び組織に関する指導及び助言』等の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の内容,質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「タイヤマネジメントシステム」、「Tire Management System」の各文字を二段に書してなるところ、該文字は、いずれも一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「タイヤマネジメントシステム」の片仮名文字は、その下段の「Tire Management System」の欧文字から生ずる読みを特定したものと認められるものであり、これより生ずる「タイヤマネジメントシステム」の称呼がやや冗長にわたるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標の構成中の「Tire」、「Management」及び「System」の各文字は、それぞれ「タイヤ、車輪の外側にはめるゴム製の輪」、「管理、経営」及び「組織、装置、方法」の意味を有しているとしても、かかる構成からなる本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いばかりでなく、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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