結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16137(T2004−16137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リビングかごしま」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4778786号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同16年6月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「リビング」の文字と後半の「かごしま」の文字とは外観上まとまりよく、同書・同大・等間隔で構成され、これより生じると認められる「リビングカゴシマ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「かごしま」の文字部分が九州南部の地名「鹿児島」を表すものであるとしても、かかる構成においては、役務の提供の場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リビングカゴシマ」の称呼のみを生じ、直ちに特定し得る観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「リビング」(生きていること.現存していること)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼、観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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