sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Heat up.Cool down.」の標語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−20947(T2002−20947/J1))

審判番号
不服2002−20947(T2002−20947/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Heat up.Cool down.」
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20947(T2002−20947/J1)・不服)は、本件商標「Heat up.Cool down.」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Heat up.Cool down.」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類、第11類、第12類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Heat up.Cool down.』の文字よりなるところ、その構成中の『Heat up.』が『だんだん熱くなる。暖める。』の意を有し、『Cool down.』が『だんだん冷たくなる。涼しくする。』の意を有することから、出願人がこれを『暖冷房装置』等の商品や『暖冷房装置の修理又は保守』等の役務に使用しても、これに接する需要者等は、本願商標全体から『暖めたり、涼しくしたりする。』との意味合いを想起し、一種のキャッチフレーズとして認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いのキャッチフレーズを表示するものとして直ちに認識されるということはできないとみるのが相当である。

また、「Heat up.Cool down.」の文字が、その指定商品及び指定役務に関連する業界において、一種のキャッチフレーズとして普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標はその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務についても、一種のキャッチフレーズを表示するものでなく、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。