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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20947(T2002−20947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Heat up.Cool down.」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類、第11類、第12類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Heat up.Cool down.』の文字よりなるところ、その構成中の『Heat up.』が『だんだん熱くなる。暖める。』の意を有し、『Cool down.』が『だんだん冷たくなる。涼しくする。』の意を有することから、出願人がこれを『暖冷房装置』等の商品や『暖冷房装置の修理又は保守』等の役務に使用しても、これに接する需要者等は、本願商標全体から『暖めたり、涼しくしたりする。』との意味合いを想起し、一種のキャッチフレーズとして認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いのキャッチフレーズを表示するものとして直ちに認識されるということはできないとみるのが相当である。

また、「Heat up.Cool down.」の文字が、その指定商品及び指定役務に関連する業界において、一種のキャッチフレーズとして普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標はその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務についても、一種のキャッチフレーズを表示するものでなく、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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