結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30023(T2005−30023/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4494638号商標(以下「本件商標」という。)は、「Water Salad」の欧文字と「ウォーターサラダ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年8月29日登録出願、同13年7月27日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、被請求人である商標権者から許諾を受けた通常使用権者の日本コカ・コーラ株式会社(東京都渋谷区4−6−3)によって、本件審判請求の登録日(平成17年1月27日)前3年以内に、請求に係る指定商品について使用されている。
本件商標を付した飲料(以下「本件商品」という。)が、通常使用権者によって、平成13年5月21日に日本国内で発売開始されたことは、通常使用権者のホームページの2001年4月13日付けの「ニュースリリース」に発表されている(乙第2号証)。
そして、本件商品は、発売直後から消費者間で評判となり、例えば、平成14年3月17日の時点において、「気まぐれチェリー」というホームページ内の「気まぐれ日記」という日記のコーナーで(乙第3号証)、また、同年3月31日の時点において「おやつの広場」というホームページ内の「今日のおやつに飲んだもの」として、通常使用権者の販売する「ウォーターサラダ(350ml)」のことが記載されている(乙第4号証)。
また、同年同日において、「つらつらおやつ」というホームページ内の通常使用権者の最新商品の紹介コーナーにおいて、通常使用権者の販売する本件商品が写真と解説付きで掲載されている(乙第5号証)。
さらに、同年5月29日の時点において、「greggman.com」というホームページでは、当時、ちょうど日本にいたという外国人が日本で「ウォーターサラダ」を試しに飲んでみた、という投稿文が掲載されている(乙第6号証)。
加えて、同年8月17日の時点において、「2ちゃんねる」というホームページ内の「今飲んでいる飲み物を書くスレ(電子掲示板)」において、「ウォーターサラダ」が挙げられている(乙第7号証)。
上記の乙第2号証ないし乙第7号証には、日本コカ・コーラ株式会社と記載されているが、上述のとおり、日本コカ・コーラ株式会社は、被請求人である商標権者の出資に係る子会社であって、同社は親会社より商標の包括的な使用許諾を受けて、被請求人の商品を日本において販売する通常使用権者である。
以上のことから、 商標「WATER SALADA」及び「ウォーターサラダ」を付した飲料は、少なくとも平成13年5月以降、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標に係る通常使用権者の日本コカ・コーラ株式会社によって販売されていたことが認められる。
なお、本件審判において取消請求に係る指定商品は、「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」であるが、乙第2号証にみられる本件商品の品名欄には、「清涼飲料水」と記載されている。
広辞苑によれば、「清涼飲料」とは、「喉の渇きをいやし、清涼感をおぼえさせる非アルコール性飲料の総称。」であり(乙第8号証)、この定義の中に本件商品が含まれることは明らかである。
しかし、本件商品は、乙第2号証2枚目8行目から10行目に「今回新発売の食生活サポート飲料『ウォーターサラダ』は、このように食生活が乱れがちな20−30歳代の男女が、いつでもどこでも手軽にフルーツや野菜からの自然な成分をカロリーオフで補え、ごくごく飲める、新しい食生活サポート飲料です。」と記載されているように、野菜や果物を原料としており、果汁10%未満、野菜汁10%の飲料であり、「果実飲料」、「飲料用野菜ジュース」ともいい得る性質を持つものである。
すなわち、本件商品がその品名を「清涼飲料水」と表示しているからといって、「清涼飲料」でしかないということはできず、これらは、それと同時に、「果実飲料」、「飲料用野菜ジュース」にも属するというべきである。
以上を総合すれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者が「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に使用したものであるから、その登録は取り消されるべきでない。
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を総合勘案すれば、本商標権の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中「清涼飲料」について使用をしていたことが認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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