結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24400(T2003−24400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「α波」及び「alpha waves」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成15年1月31日に出願されたものである。
原査定は、「指定商品との関係においては、α波を増加しリラックス効果があるテアニン(緑茶の成分の一種)を含む飲料があるので、本願商標を指定商品中『テアニンを含む清涼飲料・果実飲料』に使用しても、単に商品の品質、効果、特徴、種類を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「α波」及び「alpha waves」の文字からなるものであるところ、「α波」の文字は「安静時にみられる脳波の一種」を意味する語であり(たとえば、朝日新聞社発行、朝日現代用語「知恵蔵」2005)、「alpha waves」の文字は前記「α波」の英語による表記とみるのが相当である。また、テアニン(緑茶の成分の一種)を含む飲料が取引されていることも認められるところである。
しかるところ、本願商標に接する需要者が、これを「α波」を表現した標章と捉えて、これらの文字から前記意味合いを理解することがあるとしても、これが直ちに原審において説示するような商品の品質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いで認識、理解され、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る証左を発見することもできなかった。
してみれば、需要者は、前記「テアニンを含む清涼飲料・果実飲料」の品質等を表現するものとして、本願商標を把握、理解しないというべきであり、本願商標は、指定商品の品質、効果、特徴、種類を直接的・具体的に表示したものということはできない。
よって、本願商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
また、本願商標は、前記商品以外の指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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