Trademark Appeal Case
同称呼同観念商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−23667(T2002−23667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「COSMOS」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類の願書記載の商品を指定商品として、2000年9月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年3月14日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成13年12月28日付提出の手続補正書をもって、「不整脈診断用電気生理学的マッピング装置,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、引用した登録第1996297号商標(以下「引用商標」という。)は、「COSMOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年4月28日登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定の登録がされ、その後、平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1で示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「コスモス」の称呼を生じ、また、該文字は、「宇宙」及びキク科の一年草であり、我が国においては広く親しまれている花の一種である「コスモス」の意味合いを有するものとして比較的親しまれている語であるから、「宇宙」及び「コスモスの花」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「COSMOS」の欧文字を普通に用いられる態様をもって表してなるものであるから、その構成文字に相応し「コスモス」の称呼、及び「宇宙、コスモスの花」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「コスモス」の称呼、及び「宇宙、コスモスの花」の観念を同じくするものであり、また、ともに構成文字を同じくする、その外観においても相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、原審において平成13年12月28日付意見書、及び当審における平成15年3月20日付提出の、請求の理由の補正書をもって、引用商標権者との譲渡交渉を理由に、審査の猶予を求める旨述べていた。
しかしながら、その後相当な期間が経過するも何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。
そこで、当審において、その後の譲渡交渉内容に関し確認できる具体的書面を添付し、進捗状況を説明する書面を提出するよう求める平成16年12月21日付審尋書を送付したところ、何らの書面の提出もなされなかったものであるから、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。 よって、結論のとおり審決する。
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