結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11651(T2003−11651/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iSMART」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年3月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年8月26日、同15年3月14日及び17年9月22日提出の手続補正書により、第9類「空間・画像その他の属性データを処理するためのコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第16類「印刷物,マニュアル,書籍およびパンフレット,空間・画像その他のデータの処理のためのコンピュータソフトウェア製品に関する印刷物,データベースからの直接的アプリケーションの制作に関する印刷物」及び第38類「データおよび情報の送受信するための通信ネットワークへの接続の提供,インターネット・LANその他の通信ネットワークヘの接続の提供,コンピュータデータベースへのアクセス又はインターネット利用のための電子計算機端末・移動体通信機器による通信ネットワークヘの接続の提供,コンピュータ端末による通信,データおよび情報の送受信するための通信ネットワークへの接続に関する情報の提供,インターネット・LANその他の通信ネットワークへの接続に関する情報の提供,コンピュータデータベースヘのアクセス又はインターネット利用のための電子計算機端末・移動体通信機器による通信ネットワークへの接続に関する情報の提供,コンピュータ端末による通信に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成3年3月22日に登録出願、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録され、その後、平成15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成15年9月10日に指定商品を第16類「新聞,雑誌」とする書換登録がされている登録第2567285号商標ほか、9件の登録商標及び1件の先願に係る商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用した上で、本件商標は引用商標と類似するものであり、それぞれの指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、全体がまとまりよく一体的に表されており、その全体から生ずると認められる「アイスマート」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、昨今の情報技術(IT)の進展に伴い、「i」を語頭に付して「i○○」のように表記し、「情報、インターネット用の」の意味合いを表す複合語が作られることが多いという実情からすると、本願商標の冒頭の「i」の文字は商品・役務の記号、符号を表したものとみるべきではなく、むしろ、本願商標は全体としてまとまりのある一種の造語を表したものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、殊更に「i」の文字部分と「SMART」の文字部分とに分離して観察されるべきものでなく、全体を一体不可分のものと認識し把握されるものというべきであって、「アイスマート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「スマート」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標から生ずる「アイスマート」の称呼と引用商標から生ずる「スマート」の称呼とは、構成音数が相違し、称呼の識別上重要な要素を占める語頭における「アイ」の音の有無という差異を有することにより、互いに相紛れることなく明確に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、本願商標は、上記のとおり一種の造語を表したものであるから、引用商標と観念上比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。