Trademark Appeal Case
「GAME」の略称と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91918号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4155029号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月9日登録出願され、「GAME」の文字を左横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを構成する「GAME」(ゲーム)の語が釣り具業界では、「GAME FISHING」「ゲームフィッシング」の略称として使用されているものであるから、これを「ゲーム用の釣り具」あるいは「ゲームフィッシング用の釣り具」について使用しても、その指定商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、上記以外の商品について使用すると商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第第16号に該当するものとして商標権者に対して通知した取消理由は、つぎのとおりである。
〈取消理由〉
登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「GAME」の語は、特にルアーフィッシングやフライフィッシングにおいて、「GAME FISHING」の略称として使用されており、これを仮名文字で表した「ゲーム」の語も「ゲーム用、ゲームフィッシング用の釣り糸、ルアー」等の如く、釣り糸やルアーなどの用途表示として一般的に使用されている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これを指定商品中の「ゲーム用あるいは「ゲームフィッシング用の釣り具」について使用するときは、単にその商品の用途、品質を表しているにすぎないものであり、また、上記商品以外の釣り具について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由通知に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べた。
(1)取消理由通知書によれば、本件商標「GAME」は、商品の用途、品質を表示するにすぎないと判断されているが、申立人提出の甲号各証からは、「GAME」が「GAME FISHING」の略称として使用されている事実を見出すことはできないから、本件商標はその指定商品中「釣り糸、ルアー」との関係において、商品の用途、品質表示として認識されることはあり得ない。
(2)また、上記の「釣り糸、ルアー」以外の商品に使用しても商品の品質につき誤認を生じるおそれはない。
以上のとおり、本件商標は、その指定商品との関係においても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
5 当審の判断
本件商標は、前記に示したとおり「GAME」の文字よりなるところ、甲各号証によれば、我が国にもゲームフィッシングの団体である「ジャパンゲームフィッシュ協会(Japan Game Fish Association(JGFA)」が存在するところであり、また、ゲーム感覚で釣りを楽しむ釣り人が大勢いることも一般に知られていることである。さらに、「GAME」の語は、例えば「GAME RODS」(甲第7号証)、「GAME STICK」、「GAME JIG」(甲第13号証)等のように、商品名自体に「GAME」の語を付して使用されている実情も見受けられるところである。このような事情からすれば、「GAME」の語が単独で使用された場合であっても、これに接する者は、「GAME RODS」、「GAMESTICK」、「GAME JIG」或いは「GAME FISHING」等を端的に表したものと容易に理解するものとみるのが相当である。
以上のとおりであって、本件商標は、「ゲーム用或いはゲームフィッシング用の釣り具」について使用するときは、単にその商品の用途、品質を表しているにすぎないものであり、また、上記商品以外の釣り具について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるから、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認定した先の取消理由を覆すことはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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