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Trademark Appeal Case

略語の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10241(T2004−10241/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VFT−EMS」の欧文字を書してなり、第10類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年11月24日付け手続補正書により、第10類「低周波を利用して筋肉に刺激を与え身体の手入れを行う業務用及び家庭用美容機械器具,医療用機械器具」及び第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具,家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の3件である。

(1)登録第4197280号商標

登録第4197280号商標は、「EMS」の欧文字を書してなり、平成8年5月17日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

(2)登録第4395854号商標

登録第4395854号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、1997年7月31日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月28日登録出願、第10類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4585107号商標

登録第4585107号商標は、「EMS」の欧文字と「イー エム エス」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年2月5日に登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中後半部の「EMS」の文字(語)に関しては、新聞記事、インターネットのホームページ情報等によれば、「電気的刺激を筋肉に与えること」を意味する「Electrical Muscle Stimulation」を端的に表す略語として使用されていることが窺われる。

そうとすれば、本願商標構成中の「EMS」の文字部分は、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱いものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「VFT」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる「ブイエフテイ」の称呼をもって取引に当たるというのが相当である。

したがって、本願商標より「イイエムエス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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