Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9941(T2000−9941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月1日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年9月14日付けの手続補正書により、第5類「マルチコンパートメント型の容器に封入された希釈剤・構成物質・制吐薬などの医療用薬液,マルチコンパートメント型の容器に封入された粉末状の抗生物質・制吐薬,希釈剤」及び第10類「アダプター・チューブ・フィルター・クランプ・流量調節器及びコネクターなどで構成される静脈内に薬剤を投与する為の医療用機械器具,静脈内への薬剤投与の為の注入ポンプ,溶剤とともに使用される静脈内への薬剤投与に際して用いられるプラスチック容器,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1882406号商標(以下「引用商標」という。)は、「McGAW」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年3月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、「McGaw」の文字部分に相応して「マクゴー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「McGAW」の欧文字よりなるから、「マクゴー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、共に「マクゴー」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と言わざるを得ず、また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、平成12年10月23日付け手続補正書(審判請求の理由)、同16年5月31日付け上申書ほかにおいて、引用商標の商標権者の名称を請求人の名称と一致すべく名義変更を行う旨述べているが、今日に至るも、その事実は認められないから、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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