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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9941(T2000−9941/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−9941(T2000−9941/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「McGAW」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−9941(T2000−9941/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「McGAW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月1日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年9月14日付けの手続補正書により、第5類「マルチコンパートメント型の容器に封入された希釈剤・構成物質・制吐薬などの医療用薬液,マルチコンパートメント型の容器に封入された粉末状の抗生物質・制吐薬,希釈剤」及び第10類「アダプター・チューブ・フィルター・クランプ・流量調節器及びコネクターなどで構成される静脈内に薬剤を投与する為の医療用機械器具,静脈内への薬剤投与の為の注入ポンプ,溶剤とともに使用される静脈内への薬剤投与に際して用いられるプラスチック容器,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1882406号商標(以下「引用商標」という。)は、「McGAW」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年3月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、「McGaw」の文字部分に相応して「マクゴー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「McGAW」の欧文字よりなるから、「マクゴー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は、共に「マクゴー」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と言わざるを得ず、また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、平成12年10月23日付け手続補正書(審判請求の理由)、同16年5月31日付け上申書ほかにおいて、引用商標の商標権者の名称を請求人の名称と一致すべく名義変更を行う旨述べているが、今日に至るも、その事実は認められないから、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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