sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「英単語の識別力と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12793(T2000−12793/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12793(T2000−12793/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
英単語の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12793(T2000−12793/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英単語の識別力と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年3月27日付手続補正書をもって、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる範囲を出ない方法で書したものと考えられるところ、本願指定商品中『薬剤』との関係においては『鎮痛剤』の意味を有する英語である『analgesic』を表したものと容易に認識されるものであるから、これを本願指定商品中『鎮痛剤』に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨述べて、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、格別特異といえない横長長円輪郭内に「analgesic」(「anal」の最初の「a」と「gesic」の「e」に長音符号を冠し、両文字を中黒「・」で介して連綴してなる。)の欧文字よりなるものであるところ、該「analgesic」の文字は、ランダムハウス英和辞典(小学館)、医学英和大辞典、医学大辞典(いずれも、南山堂)に「鎮痛剤(薬)」として掲載されていることが認められる。

そして、本願指定商品を取り扱う取引者、需要者は、請求人が述べるような「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者以外の一般的な需要者」のみならず、「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者」そのものを含むことは明らかなところである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の「鎮痛剤」について使用するときは、少なくとも「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者」の間においては、商品「鎮痛剤」を表しているものと理解、認識され、商品の品質、効能、用途を普通に表すものいうべきであり、「鎮痛剤」以外の商品「薬剤」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。