sokuhyo

Trademark Appeal Case

英単語の識別力と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12793(T2000−12793/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年3月27日付手続補正書をもって、第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる範囲を出ない方法で書したものと考えられるところ、本願指定商品中『薬剤』との関係においては『鎮痛剤』の意味を有する英語である『analgesic』を表したものと容易に認識されるものであるから、これを本願指定商品中『鎮痛剤』に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨述べて、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、格別特異といえない横長長円輪郭内に「analgesic」(「anal」の最初の「a」と「gesic」の「e」に長音符号を冠し、両文字を中黒「・」で介して連綴してなる。)の欧文字よりなるものであるところ、該「analgesic」の文字は、ランダムハウス英和辞典(小学館)、医学英和大辞典、医学大辞典(いずれも、南山堂)に「鎮痛剤(薬)」として掲載されていることが認められる。

そして、本願指定商品を取り扱う取引者、需要者は、請求人が述べるような「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者以外の一般的な需要者」のみならず、「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者」そのものを含むことは明らかなところである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の「鎮痛剤」について使用するときは、少なくとも「薬剤についての専門家である薬剤師、医師その他の研究者」の間においては、商品「鎮痛剤」を表しているものと理解、認識され、商品の品質、効能、用途を普通に表すものいうべきであり、「鎮痛剤」以外の商品「薬剤」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。