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Trademark Appeal Case

称呼類似と図形文字解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4785(T2002−4785/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成11年7月6日に登録出願(パリ条約による優先権主張 ドイツ連邦共和国 1999年4月27日)されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2674421号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年3月25日に登録出願され「ギガスター」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、同16年6月22日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、後半部の「ST」と「R」の文字に挟まれるように、「★」の図形を配してなるものであるが、上記の欧文字の並びより「STAR」の「A」の欧文字を「★」の図形に置き換えて表示したものと容易に看取できるものであり、前半部の「Giga」の文字を含めたその構成全体よりは「ギガスター」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおりであるから、これより「ギガスター」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ギガスター」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されると認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において異なるところがあり、観念においては比較し得ないものであるとしても、上記認定のとおり称呼において類似する商標であるといわざるを得ない。

なお、審判請求人(出願人)は、引用商標の譲渡交渉が成立するまで本件の審理を猶予してほしい旨述べているが、本件は審判請求から相当の期間を経過し、商標登録原簿を徴するも未だ何らの手続もされていないことから、これを待たず審理した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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