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Trademark Appeal Case

HiSpeedの記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8428(T2003−8428/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HiSpeed」の文字を標準文字により書してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願された商願平11−108128に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年3月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『特に早い、非常に早い』の意味合いを理解させる『HiSpeed』の文字よりなるものであるが、化学用試剤、診断用試薬などの薬剤には反応試験、診断の結果あるいは薬剤の効果などが短時間で得られることが症状の回復、感染、発症予防などに有効であることよりすれば、これを前記商品等に使用しても商品の効能、品質を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「HiSpeed」の文字を書してなるところ、該文字は「速度の大きいこと。高速度。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有するものとして知られているものである。

しかし、該文字は、人や物の動きの早さを意味するものと認められるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「HiSpeed」の文字が原審説示のような商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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