結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8428(T2003−8428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HiSpeed」の文字を標準文字により書してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願された商願平11−108128に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同13年3月13日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり「HiSpeed」の文字を書してなるところ、該文字は「速度の大きいこと。高速度。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有するものとして知られているものである。
しかし、該文字は、人や物の動きの早さを意味するものと認められるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「HiSpeed」の文字が原審説示のような商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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