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結論

勝訴(請求認容)

商標「Mr.トールマン」の指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−9840(T2005−9840/J1))

審判番号
不服2005−9840(T2005−9840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Mr.トールマン」
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9840(T2005−9840/J1)・不服)は、本件商標「Mr.トールマン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mr.トールマン」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月11日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年1月13日付け手続補正書により補正された後、当審において同年5月26日付け手続補正書により第6類「金属製建造物組立てセット,金属製物置組立てセット」及び第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),物置組立てセット(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2294087号商標は、「トールマン」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、同14年9月25日に第6類、第19類及び第20類に属する同原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2304611号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年11月14日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年3月26日に設定登録され、その後、同14年9月25日に第6類、第19類及び第20類に属する同原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

以下、上記をまとめて「各引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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