結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15095(T2003−15095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「医療検定」の文字を標準文字により書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。
その後、指定役務について、同15年11月17日付けの手続補正書により「医療環境に関する知識と技術の教授,医療環境に関するセミナーの企画・運営又は開催,医療環境に関する資格検定試験の実施」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『医療に関する一定の知識・技能を有するか否かを検査すること』を認識させるに止まる『医療検定』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務のうち『医療に関する特定の資格を得るための知識の教授・セミナーの開催・資格検定試験の実施』等に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認めるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「医療検定」の文字よりなるものである。
そして、構成中の「医療」が「医術で病気をなおすこと。療治。治療(病気やけがをなおすこと。また、そのために施す種々のてだて)。」の意味を有し、「検定」の文字が「検定試験の略。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味を有するものであっても、「医療」の文字は広い意味合いを有し、医療関係の資格は、例えば、医師の資格を取得するためのものは「医師国家試験」、医療事務関係であれば「医療報酬請求事務能力認定試験」等と具体的な名称を付していることが認められる。
また、「医療検定」の文字が、本願の指定役務について具体的な質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
さらに、指定役務については、前記1のとおり、医療環境に関する役務に補正されたものである。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定役務のいずれの役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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