結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4515(T2002−4515/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYNCHRONE」の文字を標準文字により書してなり、第12類「航空機用タイヤ,自動車用タイヤ」を指定商品とし、1998年12月11日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年6月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4339010号商標(以下「引用商標」という。)は、「Syncro」の欧文字を書してなり、平成8年4月5日登録出願、第12類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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