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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23652(T2003−23652/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「育ちしっかり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を指定商品として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『育ちしっかり』の文字を書してなるところ、近年、食の安全に対する関心が高まり、商品の生産過程、育成段階等に取引者・需要者が強い関心を示しているから、『育ちしっかり』の文字は、『信頼できる育成がなされた』ことを暗示させるので、これを指定商品に使用しても、『信頼できる育成がなされた品質を備えた商品及びその加工品』程度の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「育ちしっかり」の文字を横書きしてなるところ、これをその指定商品について使用しても、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の品質を誇称表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、原審説示の如き意味合いをもって、取引上、普通に使用されていると認め得る事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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