結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16253(T2003−16253/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFINITY PHARMACEUTICALS」の欧文字を横書きしてなり、2001年8月10日アメリカ合衆国を第一国とする商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年2月6日に登録出願、その指定商品は、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、登録第4526011号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権取消し審判(審判番号2004−31624)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定により、平成17年11月7日に商標権の抹消の登録がなされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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