sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3887(T2003−3887/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「豆 美 麺」の文字の上部に「とうびめん」の文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月12日に登録出願され、その後、指定商品について、同年11月27日付けの手続補正書により、第30類「うどんのめん,スパゲッティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲に示すとおりの登録第2524935号商標(以下、『引用商標』という。)と「トウビ」の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「トウビメン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「めん」及び「麺」の文字が「うどん、そばの総称」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「とうび」及び「豆美」の文字部分に相応して生ずる「トウビ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トウビメン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「トウビ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。