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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23073(T2003−23073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成10年1月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年8月23日付け手続補正書をもって、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716747号商標(以下「引用商標」という。)は、「AUTHENTIC」の文字を書してなり、昭和57年11月15日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長楕円形の図形の中央に白抜きで大きく顕著に「FOSSIL」のゴシック体の欧文字を配し、その上部に楕円形の内側に沿ってやや小さく「AUTHENTIC」の欧文字を明朝体で表し、下部に地球儀図形に小さく「U・S・A」の文字を配した構成よりなるものであるところ、その構成中の中央の「FOSSIL」は「化石、発掘物」等の意味を有する英語であり、上部の「AUTHENTIC」の文字及び下部の「U・S・A」の文字に比べ、明らかに大きく顕著に書されているものである。

また、上部に書された「AUTHENTIC」の文字は、「真正の、本物の、信頼できる」等の意味を有する英語であることから、識別力が強いものとはいい難く、さらに、下部に書された「U・S・A」の文字は、産地、販売地を表す自他商品識別機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体より「オーセンティックフォシルユーエスエー」の称呼を生ずる他、中央部にあって看者の注意を惹き、強い識別力を発揮する「FOSSIL」の文字部分をもって商品の識別にあたるとみるのが自然であり、これより「フォシル」の称呼を生ずることはあっても、上段部の「AUTHENTIC」の文字部分のみをもって取引に資することはないと判断するのが相当であり、単なる「オーセンティック」の称呼は生じないものというべきである。

したがって、本願商標から「オーセンティック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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