結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10891(T2004−10891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRAND CHECK」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成14年10月2日に登録出願された商願2002−83626に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BRAND CHECK』の文字を標準文字で表示してなるところ、これより指定役務との関係において『ブランド品を買い取るための調査又は検査』の意味合いを想起、認識させるにすぎないものであるから、本願商標を、例えば『身飾品の買い取り価格の評価,時計の買い取り価格の評価,文房具類の買い取り価格の評価,かばん類の買い取り価格の評価,袋物の買い取り価格の評価,傘の買い取り価格の評価,陶器の買い取り価格の評価,被服の買い取り価格の評価,履物の買い取り価格の評価』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「BRAND CHECK」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「BRAND」及び「CHECK」の各文字は、軽重の差がなく同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ブランドチェック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「BRAND」の文字が、「商標、ブランド、銘柄品」等を意味し、「CHECK」の文字が「検査、調査」等の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているとしても、これらより、原審説示の意味合いを直ちに認識させるというよりは、むしろ、各文字の語意をとらえた「ブランド調査」のごとき意味合いを想起させるに止まるというのが相当である。
そうとすれば、かかる構成からなる本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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