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Trademark Appeal Case

「求人予報」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12144(T2004−12144/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「求人予報」の文字を標準文字で書してなり、第16類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品・役務との関係から『会社や工場などで必要とする働き手を会社や工場が、どれくらい探し求めているかの情報を前もって推測して知らせる。』といった意味を表わす『求人予報』の文字を書してなるものであるから、これをその商品(印刷物)・役務(求人情報の提供など)に使用しても、取引者・需要者は、単に商品・役務の品質(内容)を表示するものといった程度に理解するにとどまり、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「求人予報」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キュウジンヨホウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「求人」の文字が、「雇い入れるため、人を捜し求めること。」を意味し、「予報」の文字が「あらかじめ知らせること。」の意味を有するものであるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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