結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6749(T2003−6749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Crush Gear」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月10日に登録出願されたものである。
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第1740703号商標は、「CRASH」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年11月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同60年1月23日に設定登録、その後、平成7年5月30日及び同16年8月31日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同17年3月9日に指定商品の書換登録があった結果、第9類、第15類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品となっているものである。
同じく、登録第3241625号商標は、「ア・クラッシュ」の片仮名文字と「A・CRUSH」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成6年5月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4145429号商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成7年(1995年)10月13日米国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、同8年4月15日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4400918号商標は、「CRASH 2」の文字を横書きしてなり、平成9年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4520312号商標は、「クラッシュ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用各商標」という。
本願商標は、上記のとおり、「Crush Gear」の欧文字よりなるところ、構成前半の「Crush」の文字は、「押しつぶす」ことを意味する親しまれた英語であり、後半の「Gear」の文字もまた「装置」の意味で親しまれた英語であると認められる。
してみれば、本願商標は、該「Crush」の文字と「Gear」の文字とが軽重の差がなく結合し、全体として「押しつぶす装置」の意味合いの生ずる新たな造語を形成しているものというべきであって、これより、「Crush」と「Gear」に分離して観察した上で、本願商標と引用各商標とを称呼において比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用各商標とは、外観において相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が「押しつぶす装置」の意味合いが生ずるのに対し、引用各商標からは、照応する文字より「押しつぶす」又は「がちゃがちゃ(いう音)、衝突」の観念が生ずるにすぎないから、観念上相違する。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれから見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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