結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19187(T2004−19187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボディポテンシャル」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『身体、からだ』等の意味である『body』と『可能性がある、潜在力』等の意を有する『potential』の表音を『ボディポテンシャル』と普通に用いられる方法で表してなるものであるが、日本ボディポテンシャル協会が提案するさまざまな学習理論に基づき、運動生理学や心理学など認識、裏付けされる身体訓練法でトレーニングすることにより、各人が持つ潜在能力を目覚めさせ、機能回復を図ることを目的とする健康体操を『ボディポテンシャルトレーニング』と称して紹介され取り組まれている実情が見うけられるので、これを本願指定役務において使用するときは、取引者,需要者は上記意味合いに関する役務の提供であることを容易に認識するにすぎず、役務の質を表示するのみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「ボディポテンシャル」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ボディ」の文字が「身体、からだ」等を意味する英語「body」の表音であり、「ポテンシャル」の文字が「可能性がある、潜在力」を意味する英語「potential」の表音であるとしても、両者を結合したかかる構成においては、特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野の業界において、本願商標を構成する「ボディポテンシャル」の文字が特定の役務又は役務の質等を表示するための語句として、取引上普通に使用されている事実は、発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を想起・認識せしめない一つの造語を表したものというべきであるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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