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Trademark Appeal Case

既知語と普通名称の結合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1899(T2005−1899/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「moperaアクセス」「モペラアクセス」の各文字を二段に横書きしてなり、平成16年1月28日に登録出願、その指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字を書してなり、昭和44年11月21日に登録出願、同47年2月15日に設定登録され、その指定商品は、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第1707800号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「ACCESS」の欧文字を書してなり、昭和56年1月9日に登録出願、同59年8月28日に設定登録され、その指定商品は、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが、平成16年8月28日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同17年5月11日になされているものである。

同じく、登録第1916218号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(1)の構成よりなり、昭和53年1月30日に登録出願、同61年11月27日に設定登録され、その指定商品は、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2020588号商標(以下「引用D商標」という。)は、「アクセス」「ACSES」の各文字を二段併記してなり、昭和60年9月19日に登録出願、同63年1月26日に設定登録され、その指定商品は、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3097228号商標(以下「引用E商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、同7年11月30日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3104017号商標(以下「引用F商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、同7年12月26日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3128091号商標(以下「引用G商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年7月15日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3196416号商標(以下「引用H商標」という。)は、後掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第3260805号商標(以下「引用I商標」という。)は、「アクセス」「ACCESS」の各文字を二段併記してなり、平成5年8月4日に登録出願、同9年2月24日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4507939号商標(以下「引用J商標」という。)は、「アクセス」「ACCESS」の各文字を二段併記してなり、平成9年2月26日に登録出願、同13年9月21日に設定登録され、その指定役務は、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4677906号商標(以下「引用K商標」という。)は、「アクセス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成14年8月7日に登録出願、同15年5月30日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4677907号商標(以下「引用L商標」という。)は、「ACCESS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成14年8月7日に登録出願、同15年5月30日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4707650号商標(以下「引用M商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年1月5日に登録出願、同15年9月5日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、上段に「moperaアクセス」と書し、下段にはその読みを表したと認められる「モペラアクセス」の文字を書してなるものである。

そして、前半部の「mopera」、「モペラ」の文字部分は、請求人が請求人会社の携帯電話とPHS向けに提供しているインターネット接続サービス(株式会社技術評論社「2005−’06年版 最新パソコン用語事典」第16版 平成16年11月1日)を表すものとして、広く知られていることから、取引者、需要者に対し、商品・役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、後半部の「アクセス」の文字部分は、本願商標の指定商品及び指定役務と関連性を有する通信業界において「CPUがメモリの記憶装置に対してデータの書き込みや読み出しを行なうこと。」「電話回線やインターネットを通じ別の場所にあるコンピュータに接続すること。」等の意味を有する外来語として、親しまれ、普通に使用されているものであるから、「mopera」、「モペラ」の文字部分ほどに自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものとはいい難いものである。

そうとすれば、「mopera」、「モペラ」と「アクセス」とでは、識別力について明らかに軽重の差が認められることから、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中、自他商品・役務の識別標識として強く支配的な印象を受ける「mopera」、「モペラ」の文字部分を捨象して、「アクセス」の文字部分だけをもって取引に当たるものとは、認め難いところである。

してみれば、本願商標から生ずる称呼は、その構成文字全体に相応した「モペラアクセス」の称呼、又は、「mopera」、「モペラ」の文字部分に相応した「モペラ」の称呼に限られるというべきであるから、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用A商標及び引用C商標ないし引用M商標とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、引用B商標は、上記2のとおり、平成16年8月28日商標権の存続期間満了により、本商標権の登録の抹消が同17年5月11日に登録されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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