結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13843(T2005−13843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年8月19日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年7月20日付け手続補正書により、第35類「生体認証技術に関する事業の調査・分析・診断・指導・助言・相談,生体認証技術に関する事業に関する情報の提供,生体認証技術の研究に関する事業の管理又は運営,生体認証技術に関する事業の管理・運営・企業化に関する助言・指導・情報の提供,生体認証技術を活用するための経営上の指導及び助言,生体認証技術分野の経営の診断及び指導,生体認証技術分野の産業及び企業動向の調査,生体認証技術に関する市場調査,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,産業・企業動向に関する調査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4339084号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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