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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14217(T2004−14217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年10月30日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同14年10月31日付けの手続補正書及び当審における同16年8月6日付けの手続補正書により、第41類「美容・理容の教授,医療・薬剤に関する知識の教授」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4770388号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年11月30日に登録出願、第8類「カッターナイフ,かみそり,その他の手動利器,フォーク,スプーン,電気かみそり」、第9類「ビデオカメラ,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ラジオ受信機,ラジオ送信機,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,電話機,その他の電気通信機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,遊園地用機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,蒸発装置,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」、第14類「貴金属製喫煙用具,貴金属製食器類」、第15類「調律機」、第16類「紙類,板紙,文房具類,活字」、第20類「額縁」、第21類「ガラス製又は陶磁製食器類(貴金属製のものを除く。),その他の食器類(貴金属製のものを除く。),その他の台所用器具(貴金属製のものを除く、家事用手袋を除く。)」、第24類「織物,織物製トイレットシートカバー,メリヤス生地,フェルト及び不織布,織物製テーブルナプキン,ふきん」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,リボン,組みひも,テープ」、第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,調味料,香辛料,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,フォカッチャ,べんとう,ハンバーガー,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,こうじ,酵母,イーストパウダー」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒,スパークリングワイン」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,ライター」、第35類「広告,市場調査,職業のあっせん,経営の診断及び指導」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,建物の管理,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸又は演劇の興行の企画又は運営に関する指導・助言,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演芸の上演に関する指導・助言,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する指導・助言,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、やや図形化して表した「scaLaR」の欧文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「スカラー」の称呼が生じ、「数量、スカラー量」などの観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、建造物の背景図形とし、その中央部に重ねて、王冠・十字架・植物よりなる図形、欧文字「LA SCALA」及び数字「1778」を三段に書してなるものである。

しかして、引用商標中の建造物の背景図形は、イタリア共和国ミラノ所在のオペラ劇場である「スカラ座」の正面図と認められるものであり、また、その中央部に顕著に表された「LA SCALA」の欧文字は、該背景図形である「スカラ座」を意味する既成のイタリア語を書したものと認められるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成全体からして、「ラスカライチナナナナハチ」の称呼が生じ、「1778年創立のスカラ座」の観念が生ずるほか、単に、「ラスカラ」の称呼及び「スカラ座」の観念をも生ずるものというのが相当である。

そして、仮に、「LA SCALA」の文字部分において、「SCALA」の文字が大きく表されていることから、これより単に「スカラ」の称呼が生じ、本願商標から生ずる「スカラー」の称呼とは、やや近似するところがあるとしても、前記したように、両商標は、外観及び観念において明白な差異が認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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